住宅ローンが払えないときの「民事再生」とは?

住宅ローンが払えないときの「民事再生」とは?

■家や財産を残したままの債務整理手続き
民事再生とは、裁判所に申立てをして住宅ローン以外の債務を100万円もしくは1/5に減額し、3年間(または5年間)で返済するという債務整理の手続きのひとつです。
もともと民事再生とは会社を更生させるための法律ですが、個人の債務について適応される場合は「個人民事再生」と呼ばれます。

□任意整理との違い
任意整理に比べ、民事再生は債務の減額幅が大きいという特徴があります。また任意整理は裁判所を通さず債務者と債権者が直接話し合う私的な合意ですが、民事再生は裁判所を通じて法的に債務を減額します。よってすべての債権者からの債務が整理の対象となります。

□自己破産との違い
自己破産は不動産や自動車など、生活必需品を除いたすべての財産を処分しなくてはなりません。生命保険なども払い戻しを命じられます。これに対し民事再生は債務を圧縮しながらもマイホームや自家用車などの財産を守ることが出来ます。

■民事再生の条件
住宅ローン以外の債務が5,000万円以下であり、将来にわたって安定した収入が見込める人という条件があります。また「現在はなんとかローンを払っているが、このまま支払い続けることは困難」という状況が認められなければ民事再生は許可されません。
そして3年間の返済期間計画通り返済を続ける必要があります。審査の段階で収入の安定性や継続性が一定の基準を超えていなくてはならないのです。

■民事再生の問題点
個人が民事再生を利用する時の最大の問題点は「他の債務は圧縮できるが、一番負担の大きい住宅ローンが圧縮できない」という点です。たとえば消費者金融などに多重債務があって支払い切れない、あるいは他のローンの負担さえなければ住宅ローンは支払えるという状況であれば、民事再生は「家などの財産を守りながら債務の負担が軽減される」というありがたい手続きなのですが、「リストラや給料の大幅減額などで住宅ローンが支払えない」という状況では利用できないのです。ただし住宅ローンについては、減額はありませんが支払方法の変更など返済の負担を軽減する措置は受けられる可能性があります。

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