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当社の弁護士ネットワークより適任者をご紹介

債務整理(自己破産・任意整理・過払い金返還請求・民事再生)をお考えの方には、
当社の弁護士ネットーワークからお客様の状況にあった弁護士をご紹介させていただきます。

債務整理方法

01自己破産
債務整理の中で自己破産は究極な選択になります。
自己破産を申請すると、不動産を所有している場合の多くは、裁判所から破産管財人が選任され、
破産者の全ての財産を管理される事になります。そして任意売却も所有者の意思で出来なくなるので、
お客様にとって有利な取引が出来なくなります。
そこで当社は自己破産をお考えのお客様には先に任意売却を完了してから自己破産の申請をお勧めしております。 また、不動産処分後の破産申請の方がスムースな手続きで費用も少なく済みます。
02任意整理
債務整理の中でも任意整理は裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者に借金の減額や利息の
引き直しをしてもらえるよう、個別で和解交渉をする手続きです。
この手続きにより場合によっては、お金が戻ってくる過払い金が発生することもあります。
03過払い金
債務整理の中の過払い金返還請求とは、払い過ぎた利息を返してもらう手続きです。
一般的な金融会社やサラ金・クレジット・ローンなどを長期に渡り利用している方のほとんどは利息を払いすぎているのが現状です。
04民事再生
民事再生手続きとは、裁判所の監督のもとに借金の一部を返済する計画を再検討し、結果的に利息や元金の減額、支払い期間の延長を交渉することになります。
住宅貸付債権を除き負債総額3,000万円以下が上限で定期的収入があることが条件となります。
民事再生法による民事再生は、反復継続して収入のある人が対象で、小規模民 事再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模民事再生は対象に限定がなく、農林水産業、個人事業主など、反覆継続した収入があれば、誰でも利用できます。債務額の5分の1を原則として3年以内に支払えば、免責されます。再生計画案に反対する債権者が過半数かつ債権額の過半数でない場合には、再生計画案に賛成したものとみなされます。
給与所得者等再生は定期的な収入があり、かつ収入の増減の範囲が5分の1以内に納まっていれば利用できます。

任意売却は早めの相談で有利に進める事ができます。
ひとりで悩んでいるなら早めにご相談ください。
ほとんどの方は、「もっと早く相談すればよかった!」
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