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競売とは?

裁判所の指導のもと、新聞や業界紙、インターネットなどを用いて競売公告を行い、
入札制度により最高価格を申し出た者に売却をするシステムです。

競売の特徴

任意売却と違い、市場価格より低い価格で落札されてしまう。
通常より大幅に低い価格、約2〜3割安く売却されてしまいます。
従って、任意売却よりも残債務が多く残ってしまいます。
立ち退きのトラブルが発生する。
競売で落札した人に対して異議申し立てはできません。 また、立退き料がもらえると信じている方もいらっしゃいますが、 落札した人は立退き料などを支払う義務はありません。
引越し資金も確保できないまま、立ち退かざるえなくなります。
近所に競売物件になっていることが知れ渡ってしまう。
新聞・業界紙・インターネットなどで公表されてしまう為、ご近所の方に競売になっていることが知れ渡ってしまいます。 また、「競売のプロ」と名乗るそれらしき業界の人が、ご近所の方々に不審な人が物件を占有していないか聞き込みに回ることもあります。
債権者との交渉をご自身で行わなければならない。
競売になると、市場より低い価格で売却されてしまう為、残債務は任意売却に比べて多く残ってしまいます。
その残った債務の交渉などを、ご自身で行わなくてはなりません。
知識のない方の交渉では、債務者側に柔軟に対応してもらうことが困難になってくる場合もあります。

競売手続き流れ

競売手続き流れ
金融機関や住宅ローンへの返済を滞ると、催促状・督促状が届きます。
そのまま返済せずにいますと、債権回収部署・会社へ移管されます。
「競売開始決定」通知後、立ち退きまで約10カ月程度となります。
開札日の前日までが、競売の取り下げ申請が可能な期限です。
代金納付日から1ヶ月以内に不動産の引渡を完了します。
不動産を引渡さない場合、強制執行が行なわれます。

任意売却は競売開札期日の遅くとも2ヶ月前までにご依頼下さい。
任意売却が成約に至るまで、様々な手続き・交渉があります。
したがって、開札期日直前に、ご依頼頂いてもお受けできないことがあります。
不成立案件の多くが、開札日直前のご依頼です。
理論的には売却可能ですが実務的に債権者側の売買価格の検討・権利関係の書類の用意・販売活動等に最低2ヶ月は必要です。
出来るだけ早めにご依頼して頂くことにより有利な取引が可能となります。

任意売却は早めの相談で有利に進める事ができます。
ひとりで悩んでいるなら早めにご相談ください。
ほとんどの方は、「もっと早く相談すればよかった!」
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