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住宅ローンが払えなくなった場合などに、競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を
競売開札までの期間に、
債権者(金融機関など)の同意を得て債務者(ローン借主)の意思(任意)で売却できます。
任意売却は早めの相談で有利に進める事ができます。
ひとりで悩んでいるなら早めにご相談ください。
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