相続する家に住宅ローンの延滞があった場合は?

■相続する家に住宅ローンの延滞があった場合は?
もし家を相続することになった場合、まだその家に住宅ローンが残っていて、しかもローンが滞納しているというような事態であれば相続放棄も視野に入れて検討したほうがよいかもしれません。

■慎重な状況判断を
親の死後に子供が住宅を相続するというケースはよくあると思います。
しかし、親の経済状況が晩年思わしくなく、財産どころか債務を遺して亡くなってしまうというケースもあります。
自分が相続すべき住宅にまだ住宅ローンが残っており、またローンを長期間滞納しているというような場合は思い切って「相続放棄とどちらが得か」を冷静に計算してみる必要があります。
こういう住宅を相続した場合、住宅ローンの滞納分だけでなく多額の遅延損害金も支払わなくてはならないことが考えられます。固定資産税なども滞納されている可能性が高いでしょう。住宅ローンの残債だけであれば負担することはできても、他に負担しなくてはならない費用が多過ぎるかもしれません。

■相続して任意売却か、相続放棄か
こういう不動産の場合、住宅ローンの残債と不動産の市場価値を比較してあきらかにオーバーローンであれば相続放棄するべきと思われます。また、残債と損害金や滞納金の総額よりも不動産の価値の方がかなり大きいようであれば、相続してから任意売却して売却益を得る手もありますし、もちろん自分の住居用に用いるという選択肢もあります。

■試算や査定は当社にお任せください
不動産の扱いに慣れていらっしゃらない場合、不動産の相続や売却にどのような手数料や税金が課せられるかを正確に試算するのはかなり大変ではないかと思われます。
また、不動産を相続して抵当権も解除して一般的な不動産売買を行う場合と任意売却を行った場合の違いなどについてもわかりにくいことが多いでしょう。
「どんな選択肢があり、どれが一番有利か」を的確に判断するためには、任意売却にノウハウを持つ私たちのような不動産業者にお任せいただくのが一番ではないかと思われます。
ご相談料は無料になっておりますので、このような不動産に関するお悩みはぜひ一度私たちにお声掛けをいただければ、何かとお役に立てることがあると思います。

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