住宅ローン滞納による遅延利息で気を付けるべき点は?

■住宅ローン滞納による遅延利息で気を付けるべき点は?
一般に借金の遅延利息と呼ばれているものは、正しくは「遅延損害金」といいます。
もし住宅ローンを滞納して遅延損害金が発生してしまった場合、どのような点に注意すべきでしょうか。

■ローン残高総額に対して発生するのではない
住宅ローンの遅延損害金は、あくまで「その日に引き落とす予定だった月額のうちの元金部分」に対して請求されます。
たとえば住宅ローンの月支払額が15万円でそのうち10万円が元金部分だったとして、住宅ローンの遅延損害金の利率が15%だった場合、そしてそれを10日間滞納してしまった場合に発生する遅延損害金は、10万円×15%÷365日×10日で410円ほどになります。
これがもし仮にローン残高総額に対して適応されるのだとすると、ローン残額が3,000万円だった場合、12万円以上になってしまいます。「うっかり引き落とし日を間違えて遅延してしまったが、とんでもない遅延損害金を請求されるのではないか」と心配される方もいらっしゃいますが、このような短期の遅延では大した請求額にはなりません。次回送られてくる返済明細予定表請求額に盛り込まれるのが普通かと思われます。しかしそれよりも、遅延の事実が金融業者のあなたへの信用を低下させるという事実を気になさるべきでしょう。

■延滞を重ねるととんでもないことに…
上記のような短期の延滞では大したことはありませんが、問題なのは住宅ローンの延滞を重ね日数が伸びてゆくと、月々の滞納額に対してそれぞれ遅延損害金が発生し続けるということ、さらに期限の利益が喪失した場合はローンの残元金全部に対する遅延損害金が発生するため膨大な金額になることを知っておきましょう。

■保証会社の代位弁済について
住宅ローンを滞納して債権が金融業者から保証会社に移される際、保証会社は残元金・未収利息・未収損害金すべてを代位弁済します。当然債務者にはその総額の一括返還が求められます。そして債務者が一括返済に応じられず任意売却などを進める場合は、その期間中も遅延損害金が発生し続けます。
「住宅ローンの滞納が始まったら一刻も早く問題解決について前向きに行動しなくてはならない」というのは、問題を1日送りしているうちにも債務がこのように雪だるま式に膨らみ続けてゆくからなのです。

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