任意売却を決断したら、いつ立ち退かなくてはならない?

任意売却を決断したら、いつ立ち退かなくてはならない?

■退去時期は相談できる
自宅が競売にかけられた場合、もし強引にその家に住み続けると「不動産の不当占拠者」ということになってしまいます。裁判所が引き渡し命令を確定すれば、執行官が強制的に占拠者を立ち退かせるという痛ましい事態になります。
しかし任意売却の場合は、家の引き渡しに際しては買主との協議の上決定することになります。買主の事情にも寄りますが、ある程度の猶予期間をもって退去時期を決定することもできるでしょう。あくまでもこれは立ち退きではなく、「明け渡し」です。猶予期間に次の住居を見つけるお手伝いもさせていただきますから、余裕を持って引っ越しをしていただければと思います。

■任意売却には一定の時間がかかる
住宅のような不動産を売買するためには、買主を見つけて契約に至るまで一定の期間がかかります。私たちに任意売却のご相談をいただいた場合は不動産価値の査定や売買条件の決定、債権者との交渉、そして買主を見つけるまでにかかる時間のトータルで、およそ3ヶ月ほどを目処としています。
「住み慣れた土地を離れたくない」「子供を転校させたくない」という事情の方もいらっしゃるでしょうし、誰も知らない土地に行って新規まき直しを図りたいとお考えの方もおられるでしょう。いずれにせよこれだけの猶予期間があれば、新しい生活の計画を立てるのに十分ではないでしょうか。

■引き伸ばしには限界があります
債権者は「なるべく多くの債権を回収したい」と考えると同時に「一刻も早く債権を回収したい」とも思います。
任意売却を行うフリをして、わざと買主を確定せずにズルズルと家に住み続けようとする人も中にはいますが、あまり任意売却が成立しないと債権者が業を煮やして競売に踏み切ってしまう可能性もあります。任意売却を決意したら潔く転居の準備をするべきでしょう。また、任意売却を行うことでお客様の抱えた債務にも一応の解決の目処が立ち、今後の経済的再建計画に前向きに取り組むこともできるでしょう。債務不履行に陥った時点で、どうせいつまでも現在の家に住み続けることはできないのです。自分のためにも事態の解決に前向きに取り組んでくださるようお願いいたします。

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