任意売却の際、不動産登記はどのようになるのでしょうか?

任意売却の際、不動産登記はどのようになるのでしょうか?

■差押え登記の有無の確認
任意売却に限らず、不動産を売買する際には税金の滞納などで差押え登記がなされていないかどうかの確認を行います。仮に差押え登記がなされている場合は、対象の役所などに債務を全額弁済してから差押え登記を抹消してもらう手続きが必要となります。
差押えられた不動産は売買が出来ません(所有権移転が制限される)から、任意売却に際しては事前に不動産登記簿の確認が不可欠です。なお、債権者が差押えられた債務者の不動産を売却するため、いったん債務を弁済してから差押え登記を抹消してもらい不動産を売却して債権を回収するというケースもあります。
なお、不動産登記簿には差押え登記の記録が残されるため、一度でも差押えを受けた不動産については差押え解除後も将来にわたってそれが登記簿上に記載され続けることになり、信用調査の際などには不利になるでしょう。

■税金の他に国民健康保険料も差押えの原因となる
なお、住宅ローンの滞納などの状況に追い込まれた方の中には国民健康保険料を滞納なさっておられる方もいらっしゃるかもしれません。いったん不動産の差押えを受けると、直接差押えの原因となった税金以外にもこれらの滞納額すべてを完納しなくては差押えが解除されない場合があります。

■抵当権抹消登記
不動産を売買する際、原則としてすべての抵当権を抹消しなくては買い手はつきません。
当該の不動産が何重もの抵当権を設定されている場合、土地の売却価格はおそらく第1順位の債権者が第2順位以下の債権者に対して抵当権抹消承諾料(いわゆるハンコ代)を支払って抵当権を抹消してくれるよう依頼します。もちろん第1順位の債権者の抵当権もあらかじめ抹消するか、あるいは不動産を売却して代金決済が行われる際に同時に抹消します。この際に不動産の所有権移転登記、抵当権抹消登記の申請が必要となります。
なお、所有権移転登記に際しては売主と買主双方の合意による引き渡し証明書を書証として添付することもあります。

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