住宅ローンを滞納すると、保証人はどうなりますか?

■住宅ローンを滞納すると、保証人はどうなりますか?
債務に関する保証人は、債務者が返済を滞ると代わって返済しなくてはならないという義務を持っています。住宅ローンを滞納すると、当然保証人にも督促が行われます。
「なんとかローンを払うから、保証人には迷惑をかけないでください」という申し立ては通らないことになっています。

■保証人の種類について
債務の保証人には、一般に「連帯債務者」「保証人」「連帯保証人」の3種類があります。
普通住宅ローンを組む際に求められるのは連帯保証人ですが、順を追って3種類の保証人について解説してゆきます。
1. 連帯債務者……文字通り、いざという時の保証だけではなく、一緒に返済を行わなくてはならない立場の人です。
2. 保証人……債務者が返済不能になった時、債務者の代わりに返済しなくてはならない義務を負います。ただし保証人は債権者に対して、「まず債務者に請求してください」と請求をはねつけることができます。債権者が保証人に対して債務の返済を要求できるのは、債務者が「返済が不可能である」ことを証明できた場合です。
3. 連帯保証人……債務者の支払能力いかんに関わらず、債務が滞れば容赦なく返済を求められる立場にあります。

なお、連帯保証人には
1.催告の抗弁権
2.検索の抗弁権
3.分別の利益
のいずれもありません。
債権者は、債務が滞れば無条件で連帯保証人に返済を迫れるのです。これを「まず債務者に催促してくれ」と対抗する権利は連帯保証人にはありません。また連帯保証人が何人いようと、債務を頭割りすることはできず「全員で全額」を保証しなくてはならないのです。

■離婚しても連帯保証人の責任は残る
よく私たちに持ちかけられる相談として「夫と離婚し、ローン返済中の自宅は夫が住み続け、自分は家を出た。にも関わらず、その後夫は住宅ローンを延滞し、連帯保証人である妻(自分)のところに督促が来た。これは理不尽ではないか」というものがあります。
(妻と夫の立場が逆のケースもあります)
心情的には誠にお気の毒ですが、離婚の際に住宅ローンの連帯保証人を外れる手続きをしておかないと、このケースでは連帯保証人の返済義務を免れることはできません。
夫婦名義で組んだ住宅ローンは、離婚の際には自宅を処分する、自宅に残る側の身内から別の連帯保証人を付け、肩代わりしてもらうなどの措置をしないと後々にこのようなトラブルに発展する可能性があります。よくよくご注意ください。

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