任意売却の仲介手数料は必要?

■任意売却の仲介手数料は必要?
不動産を売買する際、不動産業者は不動産の売買額に応じて「仲介手数料」を請求します。この手数料によって不動産業は成り立っているのです。
任意売却の場合でも、その点は変わりません。仲介手数料は必要です。
ただし、任意売却の仲介手数料は「誰が支払うのか」について知っておくべきことがあります。

■不動産の仲介手数料について
不動産取引を斡旋した場合、不動産業者が得られる仲介手数料は、法律によって詳細な取り決めがあります。売買価格に応じて所定のパーセンテージをかけるという計算式があり、複雑ですからここでは説明を避けますが、とにかく規定以上の手数料を請求するのは法律違反です。少なくともまともな不動産業者では規定以上の仲介手数料を請求することはありません。また任意売却の場合でもこの手数料が免除や軽減されるということもありません。

■手数料を支払うのは「お金を払う人と受け取る人」
任意売却では、不動産を売却した代金は不動産の本来の持ち主(債務者)ではなく、債権者ということになります。不動産の仲介手数料は原則として売主と買主双方、あるいはその片方から受け取るものですから、仲介手数料を支払うのは債権者ということになります。
つまり、債権者が実際に受け取るのは「売却価格-仲介手数料」です。
債務者は不動産を失うことになりますが、その上さらに仲介手数料の負担まで上乗せされる心配はないということです。

■相談料、事務費などを請求する業者も……
ところが、任意売却を手がける不動産業者の中には、債務者の弱みにつけこんで「相談料」や「事務費」などと称して別枠でお金を請求してくる者もあるようです。
もちろん任意売却を成立させるためには債権者と協議を行ったり、不動産の抵当権をはずしたりといろいろな事務作業が付帯するのは事実です。債務者の事情に応じて債権者と利害調整を行うなどの交渉が難航することもあります。
しかし、債務者はやむを得ない事情で自宅を手放さなくてはならないという状況に追い込まれています。そのような事情の方に法的根拠のない請求を行うのは不動産業者の矜持としていかがなものでしょうか。

■お客様への費用負担なし、相談料なし、誠意あり
ちなみに当社の場合も、事業として不動産業を営んでいる手前、法定の仲介手数料は請求させていただいております。もちろん上記の通り債務者に対してです。
そして私たちは任意売却や不動産の処分に関するさまざまなご相談も無料で承っております。相談料やアドバイス報酬などは一切請求しておりません。請求どころかお客様の引っ越し費用や当面の生活資金をどのように確保するかといった「お客様目線」での債務者との交渉に不動産業者としての使命を感じております。

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