住宅ローンの滞納と金融機関への支払義務

■住宅ローンの滞納と金融機関への支払義務
住宅ローンは月々滞りなく返済するのが義務ですが、それができない事情が生じたからこそ滞納という事態に追い込まれているわけです。
住宅ローンを滞納すると、どのような問題が発生するのでしょうか。

■滞納は即ブラックリストに?
実は、金融業界に「ブラックリスト」などという個人名簿は存在しません。ただし業種ごとに個人信用情報機関が存在し、金融業者はそのいずれかに加盟しています。
俗にいう「ブラックリスト」とは、この個人信用情報機関が登録している顧客別取引状況のことです。
このデータは顧客の取引状況をすべて記録するものですから、当然延滞状況についても逐一記録されています。つまり「何ヶ月滞納したらブラックリストに載る」というわけではなく、顧客別取引状況をチェックした金融機関が融資や取引を個別に判断しているというのが実情なのです。逆をいえば一回でも住宅ローンを滞納したらその記録は必ず残されてしまうということです。また、債務整理や自己破産をして借金の完済をしていない場合は「事故情報」として記録されます。特にこの事故情報を指して「ブラックリスト」と呼ぶ場合もあります。

■住宅ローンを滞納するとどうなるか
住宅ローンの滞納は、1~2ヶ月程度の間は電話による督促や、督促状の郵送などによって金融機関から連絡があります。この段階で滞納を解消すれば、急に一括返済を求められたり競売にかけられたりということはありません。
銀行の場合は滞納が3ヶ月ほど続くと「期限の利益の損失」で一括返済を求めたり、債権が保証会社に移されたりということになります。住宅金融支援機構の場合はもう少し期間的に緩やかですが、それでも6ヶ月が限界です。

□期限の利益の損失とは何か
金融機関に対してローンの滞納が続き、各金融機関が定めた規定回数を超えるとローンの期間に関わらず一括返済を求められます。

□保証会社に債権が移るとはどういうことか
保証会社は金融機関の損失を保障し、債務者に代わって金融機関にローンの返済を行います。同時に債権は保証会社に移行し、債務者に対して支払いを請求します。債務者にとっては請求者が変わるだけのことで、債務が減ったり返済を猶予されたりというメリットはまったくありません。むしろ金利や手数料などの負担がさらに重くなるでしょう。
金融機関との交渉の間は返済条件の見直しなど多少話し合いの余地はありますが、債権が保証会社に移行した後はそうした融通は利かないものと覚悟しておく必要があります。
さらに滞納が続けば、当然競売を迫られることになるでしょう。

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