任意売却にはどのような書類が必要ですか?

■任意売却にはどのような書類が必要ですか?
任意売却を行うためには、次のような書類が必要です。なお、これらの書類は債権者を住宅金融支援機構と仮定した場合の例です。他に民間金融機関からの借り入れがある場合には別途書類が必要になる場合もありますが、初回のご相談の際にヒアリングをさせていただき、弊社で債権者の状況が把握できれば、必要書類の追加リストをお渡しいたします。

□ご相談の際にご準備いただきたいもの
・物件を購入した際の売買契約書、重要事項説明書
・物件の間取りがわかるパンフレットや設計図面など
・登記済権利書
・住宅ローン借入先から送付されてきたすべての書類(催告書や督促状など)一式
・土地と建物の評価証明書
・固定資産税と都市計画税の納付書
・物件の写真……外観写真2~3枚、各居室、キッチン、トイレ、風呂場、バルコニーなど家の全容がわかるもの。デジタルカメラや携帯電話で撮影された写真をプリントアウトしていただいたり、あるいはデータを頂いて弊社でプリントアウトするという形でも対応できますが、写メール用などのあまり小さい写真では詳細がわかりませんのでご注意ください。

上記は、私たちがお客様の現状を理解し、不動産の価値を正しく評価するために必要なものです。
なお、物件がマンションの場合はマンション管理規則、管理費明細、管理会社の連絡先がわかる書類もご用意いただきます。

□弊社との契約に際して必要な書類
(印鑑証明以外は弊社でご用意いたしますので記入・捺印をお願いします)
・印鑑証明書(原本)
・専任媒介契約書
・委任状
・任意売却に関する申出書
・抵当権抹消応諾申請書
・実査チェックシート(戸建/マンション)
・生活状況申出書
※マンションの場合、マンション現状報告書

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上記は私たちがお客様の代理として債権者と交渉するために必要な書類です。
なお、すでに競売が決定している場合など状況に応じて別の書類が必要な場合もありますが、その際はこちらからご案内いたしますのでご用意をお願いいたします。
なお、状況の切迫の程度によってはスピーディに事務処理を進める必要があり、書類の整備は非常に重要です。どの書類がいつのタイミングで必要になるかはケースバイケースですが、早急な取り揃えをお願いする場合もあります。
直接市区町村の役場に出向いての取得が必要な書類もありますが、お客様の状況を少しでも有利にするため、ご協力をお願いいたします。

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