■任意売却にかかる費用は?
競売よりはかなり不動産が高額に売れる任意売却。しかし、任意売却のための費用については案外知られていません。
「あれこれと理由をつけていろいろな手数料を取られ、結局競売と変わらないのでは?」などというご心配をなさる方のために、任意売却にかかる費用についてご説明いたします。
■任意売却に、特別な費用は発生しません。
任意売却であろうと、一般的な不動産取引であろうと、不動産業者が不動産を売却する際の報酬は「仲介手数料」のみです。仲介手数料は「物件の売買価格の3%+6万円、それに消費税を加えた額」などという計算式が法的に定められています(計算式のパーセンテージは売買価格によって変動します)。これ以上の手数料を請求する不動産会社は違法ということになります。ですから、任意売却で不動産を手放したからといって一般的な不動産取引に比べてお客様が損をすることはないのです。
■手数料は債権者から支払われます。
不動産の売却を不動産業者に委託した場合、仲介手数料は不動産の元の持ち主が負担することになります。しかし、任意売却の場合は不動産を売却したお金は債権者に渡りますので、仲介手数料は債権者から支払われます。ですから、お客様の不動産売却額から差し引かれる費用は発生しません。不動産売却額は債務に充てられ、残額はお客様にそっくりお返しすることができるのです。
■内容不明な費用を認めてはいけません。
不動産業者によっては、「任意売却事務処理費」などという内容不明の、名目だけはもっともらしい費用を計上している業者がいます。これらの請求が違法かどうかはケースバイケースですが、少なくとも良心的な業者はあれこれと理屈を並べて少しでも多くのお金を請求しようとはしないものです。
■費用負担ゼロ
私たちは任意売却に関する相談も無料で行っておりますし、弁護士や司法書士に相談した場合に発生する報酬も請求しておりません。お客様の費用負担は、まったくのゼロです。
それどころか債権者との話し合いで、お客様の引っ越し費用など当面必要な資金の確保などの面でもお客様に有利になるよう交渉いたします。











