自己破産とは

■自己破産とは
自己破産とは、どうしても借金が返せないときに自分の全財産を換金して債権者に差し出すことで負債を棒引き(免責)にするという制度です。

■自己破産が成立する条件
□本当に返済は不可能か?

自己破産を申し立てた場合、裁判所は「本当にその負債は返済不可能なのか?」を詳細に調査し、「どうにも返せそうもない」と判断した場合にのみ自己破産が認められます。

■自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用は裁判所への予納金が20万円(小額管財事件の場合。もし手続費用等で残金があれば後に返納されます)の他、司法書士や弁護士への報酬が20~50万円程度発生します。
「お金がないから自己破産しようという時にそんなお金が払えるか!」という人も多いのですが、少なくとも予納金制度に関しては「自己破産は本当に最後の手段なので、安易な自己破産を防ぐ」という目的もあるようです。司法書士や弁護士への報酬については分割支払いを認めているところも少なくありません。

■自己破産のメリット
成立すれば、負債は全額免責になります。また弁護士などの専門家に案件を依頼した時点で債権者に「受任通知」が発送されます。この時点でとりあえず債権者からの返済督促や取立行為は一切禁止されます。これだけでもひとまず精神的な大きな安心感が得られるでしょう。(ただし相手が闇金などの不正業者であった場合は別の法的措置が必要になる場合もあります)

■自己破産のデメリット
当然のことながら住宅や自動車など所有しているすべての財産が処分されてしまいます。これは一切免除特例がないため、「他の財産はしょうがないが、母の形見の宝石だけはどうしても残してくれ」と頼んでも、残念ながら通りません。

■自己破産の注意点
□自己破産=借金帳消しではない。

自己破産は単に「破産者」として認められるという手続きであって、それだけでは負債は帳消しにはなりません。大切なのは「免責の決定(返済の責任を免除されるということ)」です。そして免責が決定するとおよそ1ヶ月ほどで資格制限もなくなります。これがいわゆる「復権」です。
ちなみに自己破産の申立てから免責の決定まではおよそ半年が目安です。

□免責不許可事由とは
自己破産とは、負債を帳消しにすることでその人の経済的再生をはかることを目的としています。ですから本来の目的以外の狙いで自己破産を申立てて破産が認められたとしても、必ずしも免責が許可されるとは限りません。無茶なギャンブルや投資による借金、返せないとわかっていて高額な買い物をしてできた借金などは自己破産した後も返済の義務が残る場合があります。それらの「免責を認められない場合」をまとめたものが免責不許可事由です。かなり多岐にわたりますので、自分のケースが該当するかどうかは専門家への相談が必要でしょう。

■復権について
復権とは、自己破産によって制限された資格(一定の職業に就けないなど)が復活し、「もうこれ以降はあなたは破産者ではありませんよ」ということが公に認められることです。
復権によって自己破産の社会的制裁や不名誉・ハンディキャップは消滅し、「晴れて自由の身」ということになります。自己破産を行う人にとって、復権の日ほど待ち遠しいものはないでしょう。
ただし復権したからといってただちに新たなローンやクレジットが組めるとは限りません。金融機関にはブラックリストの記録が残っており、復権したことがわかったからといってただちに信用が回復するわけではありません。ローンやクレジットの審査基準はそれぞれの金融機関が独自に判断するのです。

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