債務整理とは

■債務整理とは

債務整理とは、借り入れが増えすぎて返済が不可能になってしまった際にすべての債務を整理して、債務者の生活を守り経済的に再建してもらうための手段です。

■債務整理の4つの方法
□債務整理はあくまでも債務者を守るための制度です。

債務整理には、具体的に「任意整理」「民事再生(個人民事再生)」「特定調停」「破産」の4つの方法がありますが、いずれにしても債務者に「借金が返せなかった人」という社会的烙印を押すための制度ではなく、あくまでも経済的に立ち直ってもらうための手助けの手段であることを理解しておいてください。

□新しい返済方法について合意する「任意整理」
任意整理とは法的に定められた手続きではなく、債務者と債権者が「どんな条件であれば返済が可能か」を話し合い、お互いに合意できれば新しい返済条件を取り決めるというものです。債権者有利の合意内容にならないよう、債務者側は弁護士など法律の専門家の力を借りた方がよいでしょう。

□裁判所の指導のもとで話し合う「特定調停」
特定調停とは裁判所の調停委員の指導に基づき、債務者と債権者との間で債務の返済条件について合意に至るまで話し合うことです。債務の契約内容を利息制限法で見直すことによって債務の減額、あるいは不存在(今までの返済分で債務が完了していると見なす)で合意に至る場合もあります。

□個人を経済的に再生させるための「個人民事再生」
一般的な民事再生は主に法人のためにある法律ですが、個人を救済するための「個人民事再生」では将来において継続的・定期的な収入が見込める人に対し、債務の上限などの条件を満たせば債務が大幅に減額できるという救済措置が盛り込まれています。

□財産没収と社会活動に制約を受ける「破産」
「破産」という言葉には絶望的なイメージがありますが、世間で思われているほど債務者に残酷なものではありません。破産宣告を得て免責決定が出されれば一切の返済義務は免除され、一切の取立行為は禁止されます。また破産によって士業の資格を失ったり、会社の役員の資格を失うなどの社会活動上の制限も受けますが、いずれ復権することもできます。

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上記の4つの制度をご覧いただければ、債務整理は債務者を支援・救済するための制度だということがよくご理解いただけると思います。
しかし、どの制度を選ぶにしてもさまざまな条件があり、また債務者の状況によってもどの制度を選ぶか、どのような契約を結ぶかによって大きな有利・不利が生じるため、いずれにせよ債務整理に関する豊富な知識と経験を持つ法律の専門家の手助けを受けた方がよいでしょう。

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