残念ながら競売まで1ヶ月を切った案件の場合、競売を避ける方法はありません。 任意売却を行う場合、1ヶ月間で物件の買主を探し、債権者と協議し、承諾を取り付け、実際に売却代金から返済し、競売を取り下げるには「時間的に不可能」となります。
今すぐ債権者に対し、任意売却で不動産を売却したいと申し出れば、債権者の印象は、まだ誠意がある債務者となります。仮に5,000万円の債務があり、物件が3,000万円でしか売却できず、全額返済できなくても競売の取り下げは可能です。
また、話し合いによりますが、引越し費用の配当を受けることも可能ですし、競売後に残った債務の返済方法と、任意売却後の残った債務の返済方法でも、大きな違いがでてきます。
あなたが退去しない場合には強制代執行という法的な手続きによって、家財道具の一切合切、すべて裁判所の執行官と運送屋が持ち出していき、鍵も変えられてしまいます。この後、家に入ると不法侵入罪となりますので、早急に引越さなければなりません。
残りの1,000万円の債務は残ったままです。もしも他に不動産を持っている場合は、その不動産も競売にかけられます。債権者から完済するまで逃れることはできません。また連帯保証人が居れば、その方にも残債務の請求が行われます。
基本的には、もらえません。
しかし落札された方の好意により、引越代の一部を出してくれることがある場合もありますが、その金額について不満など言える立場ではありません。
また、あなたが退去しない場合、落札者は裁判所に連絡し、強制的に退去させることができます。
残債務の減額交渉は、当社ではお受けできかねますが、当社のネットワークから適任の弁護士をご紹介させていただく事は可能ですので弁護士にご相談ください。
任意売却の場合は、債権者に対しても誠意があるものとみなされて、その債務の返済方法などの相談にのっていただける事がございます。例えば、5,000万円の残債が有り、物件を3,000万円で売却したとして、残りの2,000万円の債務に対して、月々の返済額を少額にしていただく等の返済スケジュールの相談に乗っていただけます。また多額の引越し費用を捻出していただいた事例もございます。そして、競売後に残った債務の支払い、任意売却後に残った債務の支払いにおいても「競売」と「任売」とでは大きな違いが出てきます。任意売却の方が断然有利です。
まず競売を申し立てた申立人に、競売を取り下げてくれる条件を伺い、出された条件を満たす必要があります。提示された条件が無理であれば、任意売却にしたい旨を申し出てみる事をお勧め致します。しかし、競売も任意売却も家を失うことになります。 もし、競売も任意売却もせずに、家を残したいのであれば、競売の申立人の条件を完全に遂行すること以外に方法はありません。
任意売却は早めの相談で有利に進める事ができます。
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