お問合せ

よくある質問

解決したお客様の事例

任意売却をよく知らない方へ

どっちが有利!

競売とは?

債務整理のご相談

弁護士先生へ

弁護士先生へ

東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
※それ以外のエリアの方は、ご相談ください。

営業社員募集中!

QRコード

ホーム>>よくある質問>>任意売却Q&A

任意売却Q&A

任意売却とはなんですか?

任意売却とは、競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を競売開札までの期間に、債権者(金融機関など)の同意得て、債務者(ローン借主)の希望のもとに行なう不動産売却活動のことをいいます。 たとえ抵当権者が多数あっても、心配ありません。当社が専門業者としていままで培ったノウハウで、あなたに有利な任意売却をお手伝いいたします。 また現在国会では不動産任売促進法の成立に向けて動き出しています。 不動産任売促進法案とは、簡単に考えれば、第1順位の抵当権者さえ同意すれば、2番、3番のような後順位担保権者が期限内に競売申立など所定の手続を行わない限り、後順位担保権者の同意がなくても売却可能(後順位担保権をはずせる)という制度です。法案が成立すれば、債務者にとりましても大変有利になると考えられます。

任意売却をすると、どんなメリットがありますか?

1、費用0円!
2、誰にも知られず売却できます!
3、引越し資金などの確保も可能です!
4、競売よりも債務(借金)を多く減らすことができます!
5、自己破産を回避できる方法もあります!
6、精神的な負担を減らせます!
7、賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります!

詳しくはこちら

任意売却した後の残債務はどうなりますか?

不動産の売却後は、無担保として残った債権を、金融機関は「サービサー」という債権回収会社などに譲渡します。今後、債務者はこの「サービサー」との返済交渉を行います。 通常「サービサー」は、この無担保債権額の1〜10%で買い取りますので、交渉次第では、残債務の数%程度の一時金程度で、無担保の債務を整理することが出来る可能性があります。また、一時金が無い場合でも分割返済(月々5,000円〜30,000円位)が可能になります。

任意売却の専門業者と、一般の不動産業者との違いは?

一般の不動産業者は、任意売却のノウハウや弁護士などのネットワークを持っていない場合があります。当社のような専門業者は、実績と独自のノウハウ、ネットワークをもっていますので、難しい案件にも対応することができます。

共同担保になっている自宅を残す方法は?

共同担保の場合は、ケースバイケースですので、以下の内容を確認してお問合せください。

1、あなたの、現在抵当権として設定されている借入残高、金融機関名。
2、実家(自宅)の現在抵当権として設定されている借入残高、金融機関名。
3、親族の方などで、金銭面での協力者がいるか?
担保物件を残すことが出来なかったとしても、任意売却をすることで、経済的負担が減らせる方法があるかもしれません。

お会いして相談することは可能ですか?

事前にご都合の良い日時を指定いただければ、あなたのご都合の良い場所まで、当社スタッフがお伺いいたします。 相談後、任意売却として専任の媒介契約を締結していただければご相談費用は必要ありません。
※ご相談のみなどの場合には、交通費をご負担していただくことがあります。

任意売却のトラブルにはどんなことがありますか?

任意売却を行う際に、一番多いトラブルは「引越代」です。 依頼前に「引越代200万円が残ります!」という見積りが、完了時には数万円ということもあります。また、「任意売却後に住宅ローンは一切残りません!」「任意売却後には無担保債権になるから逃げ切れます!」という説明が、実際には支払誓約書・支払約定書を取られるというトラブルもあります。一旦これらの書類を取られて意義を申し立てても後の祭りとなってしまいます。業者選びは実績とネットワークを持つ会社を中心に慎重に行いましょう。

任意売却が認めてもらえない事は有るのでしょうか?

任意売却が認められないことはしばしばあります。
債権者・金融機関の方針の場合や、債権者と債務者の関係がこじれた場合なども認めてくれないこともあります。
債権者・抵当権者・金融機関がお客様の物件は「任意売却よりも、競売の方が高く売れる」と判断した場合にも任意売却には応じてくれないことがあります。

任意売却を途中で中止する事はありますか?

概ね以下のような事情で、任意売却での販売活動を途中で中止することがあります。

(1)依頼主との連絡が途絶えるとき
依頼を受けた不動産の販売活動中、購入希望者から物件を見たいと依頼があった場合でも、依頼主に全く連絡が取れなくなり販売活動の維持が困難になったとき。債権者が依頼主に連絡を取ろうとしても全く連絡を取る方法が無くなってしまっているときなどです。

(2)販売価格が相場では無い場合
債権者は1円でも多くお金を回収したいと考えております。任意売却の相場で処分するよりも競売で行った方がより多く回収できると考えた場合などは、販売価格の設定は高いです。販売価格が高いので、購入者も見つからず時間切れで競売へと移行する場合には、債権者側より任意売却での販売活動を降りるよう指示されます。

(3)競売までの時間が無い場合
競売の入札まで、2ヵ月未満の場合、その物件を購入するという特定の方が居ない限り任意売却は難しいことが多いです。

任意売却は早めの相談で有利に進める事ができます。
ひとりで悩んでいるなら早めにご相談ください。
ほとんどの方は、「もっと早く相談すればよかった!」
という感想をいただいております。任意売却専門の相談員が、
あなたの要望を実現するため全力でサポートいたします。
無料相談